建築家京都シティ HOME > 建築家とは

一級建築士事務所(株)ローバー都市建築事務所

建築家についての説明

新着情報

一級建築士、二級建築士、木造建築士でなければできない設計または工事監理

木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの以外の木造建築物で、延べ面積が100㎡を超えるもの
(建築士法第一章第三条の三)


トップページ お問い合わせ 会社概要 サイトマップ 建築家京都シティドットコムトップページへ