・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築物の部分で、延べ面積が30㎡、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの ・延べ面積が100㎡(木造の建築物にあっては、300㎡)を超え、または、階数が3以上の建築物 (建築士法第一章第三条の二)
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